ホームページ(学校ブログ)運用に関する校内規程
1 本規程のねらい
この規程は,山元町立山下小学校におけるホームページ(学校ブログ)の運用に関し,必
要な項目を定めるものとする。
(1)ホームページ(学校ブログ)による情報公開の目的と主な内容
① 本校教育活動の情報発信を行うことにより,学校を地域に開くとともに,本校及び本校
の教育についての理解を得る。
② 学校紹介,各行事の紹介,児童の活動の紹介,PTA活動の紹介等
2 ホームページ(学校ブログ)運用の基本方針
(1)ホームページは,学校紹介などの基本情報と,児童の教育活動や学校便りなど適宜更新す
るものとに分けて構成する。学校ブログは,ホームページよりも即時性の高い情報発信のた
めに活用する。
(2)月,又は,学期ごとにホームページ(学校ブログ)の見直しを図る。
3 ホームページ(学校ブログ)運用の校内組織
(1)管理責任者
宮城県学習情報ネットワーク運用規約第3の規定により,管理責任者は山下小学校長とする
(2)運用管理者は教頭とし,ホームページ(学校ブログ)の運用に当たっては,教頭が指導・
助言に当たる。
(3)具体的な業務(作成,更新,削除等)は,主幹教諭及び教務主任,情報教育担当者(以下
「運用担当者」という)がこれに当たる。(担任等が行う場合には,事前に情報教育担当者
に連絡するものとする。)
4 ホームページ(学校ブログ)の更新
ホームページ(学校ブログ)の公開は学校教育活動の公開であり,慎重かつ十分な配慮を
要する。従って,運用担当者の行うホームページ(学校ブログ)の更新は,運用管理者又は
管理責任者の許可を得て行うものとする。
5 本校児童の個人情報の保護に関する事項
(1)発信する個人情報の扱い
① 基本的考え方
宮城県個人情報保護条例及び山元町個人情報保護条例のよるものとする。
ア)個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,または識別され得
るものをいう。以下同じ。)を,ホームページ(学校ブログ)を利用して発信する場
合には,本人の同意(取り扱う内容によっては保護者の同意)に基づいて扱うものと
する。毎年度初めにプリントで知らせ,承諾書をとるものとする。
イ)個人情報の発信に当たっては,個人の権利や利益が侵害されることがなく,ホーム
ページ(学校ブログ)の目的を達成するために必要不可欠であると学校長が認める場
合に限ることとする。
② 範囲と扱い方
ア)児童及び関係者の氏名(氏または名のみの場合も含む。),性別,学年,学級等に
ついてもホームページ(学校ブログ)運用の目的を達成するために必要がある場合に
は,扱うことができるものとする。
イ)肖像(顔写真等)
児童及び関係者の肖像については,ホームページ(学校ブログ)運用の目的を達成す
るために必要がある場合には,本人の同意を得て扱うことができるものとする。
ウ)意見・考え等
児童及び関係者の意見・考え等については,教育上の効果を期待できると判断される
場合において,これを扱うことができるものとする。
エ)身体の状況
児童及び関係者の身体の状況(障害の状況等を含む)については,交流活動の紹介ま
たは理解推進といった目的を達成するために必要がある場合には,本人及び保護者の同
意を得て扱うことができるものとする。
オ)住所,電話番号,生年月日,家庭の状況等
児童及び関係者の住所,電話番号,生年月日,家庭の状況等については発信しない。
(2)受信した個人情報の扱い
ホームページ(学校ブログ)を利用して入手した個人情報については,適正な利用に努める
とともに,教育以外の目的での二次利用,提供及び複製は行ってはならない。
(3)不要となった個人情報の廃棄(消去)
ホームページ(学校ブログ)運用の目的を達成するために使用された個人情報は,その目的
が達成された時点で確実に廃棄(消去)するものとする。
(4)その他
① 学校長は校内のすべての関係職員に対し,次の内容についての研修を積極的に実施し,
ホームページ(学校ブログ)の適正な利用に努めるものとする。
ア)「宮城県個人情報保護条例(平成8年宮城県条例第27号)」に関すること
イ)ホームページ(学校ブログ)利用における個人情報,著作権保護等に関すること
ウ)ホームページ(学校ブログ)の特性を考慮した有害情報の取扱い等,倫理に関する
こと
エ)その他利用に当たっての管理及びセキュリティーに関すること
② 児童がホームページを利用する場合には,教職員は児童に対し,次の内容について指導
するものとする。
ア)ホームページ利用における個人情報,著作権保護等に関すること
イ)本ホームページの特性を考慮した有害情報の取扱い等,倫理に関すること
ウ)その他利用に当たっての管理及びセキュリティーに関すること
6 著作権に関する事項
(1)児童の作品は,教育活動の情報提供に有効であり,かつ学校長が発信しても良いと判断し
た場合,本人の許可を得て,これを公開することができる。ただし,第3者がこれを転用す
ることは認めない。
(2)著作権フリーのデータやフリーソフトウェアであっても,勝手に内容の改変,作者名の改
変等をしてはならない。
(3)授業等に活用する場合は,提供条件を確認し,作者の権利を不当に侵害しないように留意
する。
7 本運用規程の根拠
(1)ホームページ
「県立学校における情報通信ネットワーク活用に係る個人情報保護規定」
「宮城県個人情報保護条例(平成8年宮城県条例第27号)
「山元町個人情報保護条例(平成18年山元町個人情報条例第23号)
(2)著作権
「著作権法」及び「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」などの関係法令
(3)コンピュータウィルス防止
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」
8 附則
このホームページ運用規程は,平成19年9月18日より施行する。
平成31年3月31日一部改訂[5(1)②イ]
令和元年10月1日学校ブログに関する事項を加えて全面改定